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堀田薬品合成の異議申立を棄却(バクシダール訴訟

1997年5月16日

名古屋地裁は、既報の通り平成8年8月28日付で仮処分決定を下し、堀田薬品合成(名古屋)のマリオットン錠(バクシダール後発品)の製造・販売を差し止めた。
その後、堀田薬品合成は、同様な事件における大阪地裁決定(平成9年2月7日)を基に特許権侵害禁止仮処分異議申立を同年2月20日に名古屋地裁へ行い、当該異議申立事件において大阪高裁決定(平成9年4月15日)も理由として補充提出した。

これに対し名古屋地裁は、平成8年8月28日にした仮処分決定を認可し、堀田薬品の申立を棄却した(平成9年5月13日付)。

この決定によると、製造承認を得ることを目的としたノルフロキサシンの製造・使用は、特許権侵害行為であり、使用期間や使用数量が限定されていることによって許されるものではなく、また、ノルフロキサシン製剤の販売を本件特許満了後に予定していたとしても特許権侵害行為であることには変わりがないとした。
更に、特許権侵害の現実的可能性とその程度が少ないとしても、特許権侵害行為を根拠としての通常実施権は取得できないとし、大阪地裁・大阪高裁の決定とは異なる考えを示している。

また、同決定において、「厚生省薬務局審査課が『特許期間の終了を見込み、承認審査の標準的事務処理期間を考慮して後発品の承認申請を行なうことは差し支えないものとする』との内容の事務連格(平成7 年6月28日付)を発していることが認められるが、厚生省におけるこのような取り扱いから、違法行為が正当化されるものではない」と明らかにしている。

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