本剤(モメタゾン点鼻液50μg「杏林」)は、医薬品扱いになりますので機内で使用する分量に限り、機内への持ち込みが可能です1)。
機内で使用する分量以外の薬剤については、預け入れの荷物に入れるように指導してください。
なお、機内への医薬品の持ち込み規則は、国や航空会社によって随時更新されます。保安検査時のトラブルを避けるためにも、利用する航空会社の最新規定や出入国予定国の持ち込み制限を必ず事前確認するように指導してください。
[補足]
機内に本剤を持ち込む場合は保安検査の際に、病院又はクリニックで発行された病状を証明する書類等を提示すると、よりスムーズに検査を受けられます1)。
References
- 成田空港HP トップ > よくあるご質問トップ > 機内持ち込み禁止品に関するよくあるご質問一覧 > 喘息の吸入薬とボンベ(発作の時に手で押して薬を噴霧状に噴き出して吸い込む形式の薬です)を機内へ持ち込めますでしょうか?(https://www.narita-airport.jp/ja/faq/prohibited-items/)
2026/3/30