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特許訴訟 (株)ワイ・アイ・シーほか(7社)に勝訴

1997年4月11日

杏林製薬株式会社(本社 東京都 社長 荻原 秀)はバクシダール錠(一般名ノルフロキサシン)の物質特許権を侵害するとして、株式会社ワイ・アイ・シー(本社 富山県 松本社長)ほかに対し特許権侵害訴訟を東京地裁に行っていたところ、東京地裁は杏林製薬(株)の主張を認める判決を4月11日付けで下した。

(株)ワイ・アイ・シーはノルフロキサシン・バルク製造のため反応釜等の設備を平成6年改正特許法公布の前に設置したとし、経過措置条項(附則第5条第2 項)に言う通常実施権を保有すると主張していた。ほか6社は(株)ワイ・アイ・シーから供給を受けたバルクを使用してバクシダール錠の後発品製剤を製造・販売するので、侵害には当たらないと主張していた。これに対し杏林製薬(株)は、問題となっている反応釜等の設備は種々の証拠からしてノルフロキサシン・バルク製造をするために設置されたものとは認められず、事業の準備には当たらないので、通常実施権は認められないと主張していた。東京地裁にて併合審理され、今回の判決至ったものであり、3月26日の仮処分の決定に続き杏林製薬(株)の主張が全面的に認められた形となった。

後発品6社のうち、(株)陽進堂(富山県 社長 下村健三 アスデュフェ錠)、辰巳化学(株)(金沢市 黒崎昌俊シーヌン錠)、東洋ファルマー(株)(金沢市 大谷功 ミタトニン錠)の3社は平成7年7月に、大洋薬品工業(株)(名古屋市新谷重樹ストバニール錠・顆粒)、共和薬品工業(株)(大坂市 杉浦好昭 ノルバクシン錠)、シオノケミカル(株)(東京都 塩野谷貫一シンノルフ錠)の3社は平成8年7月に薬価収載を得て侵害品を販売していた。

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