本剤(フルティフォーム®50エアゾール/125エアゾール)の再審査結果については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号イからハ(承認拒否事由)のいずれにも該当しないと判断されました1)。
[関連FAQ]
References
- 新医薬品等の再審査結果 令和7年度(その3)について 医薬薬審発0910第2号 令和7年9月10日
2025/9/12
本剤(フルティフォーム®50エアゾール/125エアゾール)の再審査結果については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号イからハ(承認拒否事由)のいずれにも該当しないと判断されました1)。
- 新医薬品等の再審査結果 令和7年度(その3)について 医薬薬審発0910第2号 令和7年9月10日
2025/9/12
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