内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況

当社は以下のとおり、内部統制システムを構築し、取締役会において決議しています。

コンプライアンス体制

  1. (1)「キョーリンは生命を慈しむ心を貫き、人々の健康に貢献する社会的使命を遂行します。」という企業理念の下、国の内外を問わず、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動することを目指した「杏林製薬企業行動憲章」と、その行動憲章を補完し具体的な行動基準を明確化するため「コンプライアンス・ガイドライン」を制定する。
  2. (2)当社及び子会社(以下、当社グループという。)のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、原則として毎月1回開催することにより、当社グループの企業倫理及びコンプライアンスの推進状況を把握・分析し、より一層の理解・浸透や問題解決・改善を図る。
  3. (3)「企業倫理・コンプライアンス規程」を制定し、健全かつ正当な事業運営を図り、コンプライアンス推進については「コンプライアンス・ガイドライン」により役職員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
  4. (4)当社グループのコンプライアンス違反行為等についての内部通報・相談窓口として「企業倫理ホットライン」を設置し、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
  5. (5)「コンプライアンス委員会」及び常勤監査役は、日頃から連携の上、当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の把握に努める。
  6. (6)当社グループは反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、取引関係はもとより一切の関係遮断に努め、所管警察や顧問弁護士等との連携をとり、当該勢力による被害の防止に努める。

情報管理体制

  1. (1)取締役の意思決定その他の職務の執行及び取締役に対する報告に関する情報については、取締役会規則、文書管理規程、その他の関連する社内規程に基づき、適切に作成・保存・管理する。

リスク管理体制

  1. (1)当社は、リスク発生を予防する管理体制の整備及び発生したリスクに対し会社の損害を最小にするため「リスク管理規程」を制定する。
  2. (2)グループ全体のリスク管理の取り組みを横断的に統括する組織として「リスク管理委員会」を設置し、原則として毎月1回開催し、予想されるリスクの洗い出しとリスクの軽減、未然防止体制の構築並びにやむなく発生したリスクによる損害を最小限にするため、該当部署に対し対応マニュアルの整備や対応訓練等必要な措置をとる。
  3. (3)内部監査部門は、各部署の日常的なリスク管理状況を監査し、その結果を社長に報告するとともに「リスク管理委員会」へも報告する。
  4. (4)有事においては社長を本部長とする「有事対策本部」を設置し、危機管理にあたる。

効率的な職務執行体制

  1. (1)グループ各社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程(職務権限・決裁基準)及び取締役会規則に基づき、取締役の職務分担を定める。
  2. (2)取締役会は原則として毎月1回開催し、業務執行に関する重要事項の決定、取締役の職務執行の監督等を行う場として、充分な議論と時宜を得た意思決定を図る。
  3. (3)監査役会は、監査・監督機能を充分発揮して、取締役会の意思決定に係る透明性の確保に努める。
  4. (4)特定の分野の執行責任者として執行役員を任命する執行役員制度を導入し、積極的に権限委譲を行うことで職務執行の効率化を図る。また、業務執行取締役及び執行役員から役付執行役員を選任し、会社の重要な業務分野の迅速な意思決定と業務執行の委任の明確化を図る。
  5. (5)業務執行取締役と常務以上の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月2回開催し、経営に関する重要事項等に係る意思決定を機動的に行い経営効率の向上を図る。
  6. (6)取締役会において、中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、グループ全体の目標達成に向けた執行体制を確保する。
  7. (7)取締役会は定期的に実効性に関する評価等を行うことにより、その機能の向上に努める。

グループ管理体制

  1. (1)子会社において「企業行動憲章」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を当社に準じて制定し、グループ全体として統一された方向観をもって行動する。
  2. (2)子会社において「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」を制定、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」を設置し、それらの統括は当社が行い、グループ横断的なコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。
  3. (3)「関係会社管理規程」を制定し、その経営等は自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件については事前協議を行う体制を構築する。
  4. (4)内部監査部門は、「内部監査規程」に基づきグループ各社の監査を実施し、監査結果に基づいて、必要があるときは、統括部署の責任者が指示、勧告または適切な指導を行う。

監査役の監査支援体制

監査役スタッフ

  1. (1)監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置する。
  2. (2)監査役スタッフを設置する場合は、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下、職務を遂行する。
  3. (3)監査役スタッフの人事については、予め監査役会の同意を要する。

監査役への報告

  1. (1)グループ各社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、または、法令・定款に違反する行為などを知った時は直ちに監査役 に報告する。
  2. (2)監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由にして不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。

その他

  1. (1)常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、「経営会議」、「コンプライアンス委員会」や「リ スク管理委員会」などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にそ の説明を求めることとする。
  2. (2)監査役は、代表取締役と定期的な意見交換を行うことにより、監査の実効性を高める。
  3. (3)監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに内部監査部門とも緊密な連携を確保し、適 切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図る。
  4. (4)監査役は、子会社の監査についても連結経営の視点を踏まえて、当該子会社の役職員と緊密な連携を保ち、監査の効率化を図る。
  5. (5)監査役の職務の執行に必要な費用は年間予算を確保し、監査役が費用の前払または償還を請求した場合は、適切に対応する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況

当社は企業理念を踏まえ、企業倫理、コンプライアンスの遵守に向けて「杏林製薬企業行動憲章」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を制定し、市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を排除するとともに断固として許容しない姿勢で臨むこととしています。

  1. (1)対応部署及び不当要求防止責任者について
    当社での不当要求への対応統括部署は、総務部となっています。反社会的勢力・団体との接触があった場合に備えてグループ各社の本社・事業所に「不当要求防止責任者」を設置しています。
  2. (2)外部の専門機関との連携状況
    警察当局、顧問弁護士等と、平素から連携を保ち、緊急時における担当者との連絡・通報体制及び緊急時の指導・相談、援助の体制を構築しています。
  3. (3)反社会的勢力に関する情報の収集状況
    公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の会員となり、反社会的勢力・団体に関する最新の動向・情報を収集しています。
  4. (4)対応マニュアルの整備状況
    各社員が初期対応に備えるため「電話・来社での苦情発生時の初期対応」マニュアルを作成し、適切に対処できる体制を整備しています。